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   7月より優遇政策を見直し、輸入増値税徴収が復活
 

7月より優遇政策を見直し、輸入増値税徴収が復活

   蘇州税関の情報によると、国家の政策に基づき、2008年11月10日以前に企業がすでに「プロジェクト確認書」を取得している設備、装置に対しても今年7月より輸入増値税が再び徴収されることになる。
   説明によると、去年の年末、国家財政部、税関総署と税務総局が合同で発表した2008年第43号公告で、設備の輸入に対して税徴収の優遇政策の見直しが行われ、規定によって税徴収の優遇政策が適用されている輸入設備に対しても増値税が再び徴収されることになり、併せて規定の枠内で関税の免税は継続されることになった。
   国家が国内投資プロジェクトと外国企業の投資プロジェクトの発展を奨励するため、プロジェクト投資の主管部門は、2008年11月10日以前に「プロジェクト確認書」を発給しており、プロジェクトの項目の中に、輸入する自社用の設備及び契約によって輸入設備の技術やシステムや装置がある場合には、2009年6月30日及びそれ以前に税関に対し輸入の申請を行うことで、関税と輸入増値税の免税を継続することができることになっている。もしも2009年7月1日以降に輸入の申請を行い、たとえ「プロジェクト確認証」があっても輸入増値税は一律に徴収されることになる。
   蘇州税関は、2008年11月10日以前にすでに「プロジェクト確認書」を取得している企業に対し、2009年6月30日以前に輸入の申請を行い、不必要な損害を招かないように注意を呼びかけている。

(2009.6.5. 蘇州日報  日本語訳/陶園路)

 

 

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