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   優遇政策
   

   全国唯一的な税金優遇

   全国唯一の「技術先進型サービス業発展」トライアル区域として、技術先進型サービスアウトソーシング企業に認定された場合に以下の優遇政策を享受できる。

1.企業所得税
  ①企業所得税が 15 %で徴収される。
  ②企業において実際に発生した合理的な給与支出は企業所得税の納税前に控除することができる。

2.営業税
  ①条件に適するオフショアサービスアウトソーシング業務の収益は営業税を免除できる。免除された営業税税金は独立計算され、規定に基づいて営業税を徴収する。
  ②園区内にて新設されたサービスアウトソーシング専門技術のトレーニングに従事するトレーニング機構に対して、営業開始から 3 年目まで、企業として当年度に実現した営業収益を源泉とした園区の地方歳入の増加部分の 50 %をその企業に奨励金として還付します。利益獲得年度から 3 年以内は、企業が当年度に実現した利益の総額を源泉とした園区の地方歳入の増加部分の 50 %を奨励金として還付する。

3.個人所得税
  サービスアウトソーシング企業本部或は地域本部が招聘した国外及び海外からの高級管理人員に対し、園区財政部門が徴収した個人所得税の地方政府保留部分の最低 50 %を奨励金として還付する。国内の高級技術者と管理人員の個人所得税の納付基数を高く設定も可能である。

 

   発展助成資金

 

  毎年、 1 億元の資金を拠出して、サービスアウトソーシング企業の事務用オフィス、人材育成、国際資格認証、市場開拓などに対する補助と奨励を行う。園区のサービスアウトソーシング企業は、商務部に輸出型企業向け研究開発資金、中小企業向けの国際市場開拓資金、『千・百・十プロジェクト』補助資金などの申請を促し、支持する。園区としてこれに関するサポートを行う。

 

   資金助成

 ① 園区に設立される本部或は地域本部、更にオフショアアウトソーシングを主要業務とするサービスアウトソーシング企業に対して、企業の資本金と業務展開の情況により、期間を分けて資金助成を与える。その内、資本金 10 億人民元(当数を含め)以上の企業に最高 2000 万元、資本金 10 億元以下 5 億元以上の企業に最高 1000 万元、資本金 5 億元以下 1 億元以上の企業に最高 500 万元の手当たりを与える。

  ②園区に新設された国際的にも知名度を持つ金融サービスアウトソーシング企業に対しては、分割して補助金を支給し、補助の金額は登録資本金の 3 %にて算出し、最高金額は 1,000 万元を超えないものとする。
帮助服务外包企业向该基金申请投融资。

  ③積極的に『中新ハイテク技術産業投資基金』の企画・申請を行い、サービスアウトソーシング企業が同基金からの投融資の申請を行うよう奨励と協力をする。

  ④条件を満たしたサービスアウトソーシングの上場企業に対して、『企業上場の奨励と援助実施意見』の規定に基づき、奨励を行う。

  ⑤『蘇州工業園区起業ベンチャーキャピタル企業補助管理弁法』と『蘇州工業園区起業ベンチャーキャピタル追加投資管理弁法』の規定に基づき、ベンチャーキャピタル企業の積極的な投資行為を奨励し、サービスアウトソーシング企業の発展を推進する。

  ⑥各種の融資、担保機構が、サービスアウトソーシング企業に対しての担保設定を実施させる一方で、園区国際科学技術パーク、中新科学技術城などの機能地域では逆担保設定をトライアルして、一定額の資金を付与し、その後発生した損失は園区の財政よりその 50 %を負担する。

   プラットフォームの建設

 

   ①サービスアウトソーシング用の施設の共同建設を参与する多元的経済を奨励、支持し、サービスアウトソーシング産業用多機能施設の建設を企画する。

  ②園区に新設されたサービスアウトソーシング企業本部或は地区本部が、指定区域内にて自社用のオフィス物件を購入・建設した場合、その購入・建設に要した価格の 20 %を超えない範囲で補助金を提供する。自社用のオフィス物件を賃借する場合、 3 年の間、毎年、その賃借料金の 50 %を補助金として提供する。実際の賃借料金が市場相場のそれより割高な場合、相場の賃借料金に従い、賃借料金を計算し、補助する。

  ③園区に新設された国際的にも国内的にも知名度の高いサービスアウトソーシング人材仲介機構は規定区域内のオフィス物件を購入・建設した場合、その購入・建設に要した価格の 20 %を超えない範囲で補助金を提供します。自社用のオフィス物件を賃借する場合、 3 年の間、毎年、その賃借料金の 10 %を補助金として提供します。実際の賃借料金が市場相場のそれより割高な場合、相場の賃借料金に従い、賃借料金を計算し、補助する。

 

   人材の導入

 

  ①サービスアウトソーシング企業内において、サービスアウトソーシング業務に従事し、また企業の発展に傑出した貢献度を有する中・高級人材に対しては、申請と認定を経て、『蘇州工業園区ハイレベル人材と希少人材の誘致に対する優遇政策意見』にて規定される関係の優遇政策を享受することができる。

  ②サービスアウトソーシング企業の従業員は、審査を経て、条件を満たすことを前提に園区内の廉価な住宅を利用することができる。

 

   従業員育成

 

  ①技術先進型サービスアウトソーシング企業の認定を受けた企業が当年度に引き出した且つ実際に使用した従業員の教育経費については、当年度の企業給与総額の 8 %を超えない部分を、企業所得税の納税前に控除することができる。

  ②国家の批准を受けた育成計画に該当する各種のサービスアウトソーシングトレーニングに対して、園区は国家が園区に対して拠出した人材育成支持資金の相当額を助成金として支給する。

 

   特殊労働時間制度

 

  認定されたサービスアウトソーシング企業にて独自にソフトウエア設計や技術研究開発を受けられ、又年俸制を行っている中級管理職に対しては、園区労働部門の批准を経て、フレックスタイム制の勤務時間制度を実行することができます。総合勤務時間制に適合するサービスアウトソーシング企業に対しては、園区労働部門の批准を経て、総合勤務時間制を実行することができる。

 

   認定手当て

 

  サービスアウトソーシング企業の CMM/CMMI 、 PCMM 、 ISO27001 などのサービス基準の国際認証を取得することを奨励する。当年度に CCM/CMMI 認証 ( グレードアップを含む ) を受けた企業には、規定により 40 万~ 100 万元の奨励金を支給する。

 

   技術改造

  ①国内資本のサービスアウトソーシング企業の研究開発用の計測儀器や設備はコスト算入することができ、企業所得税の税引き前に控除を行うか、減価償却を加速することもできる。

  ②サービスアウトソーシング企業が単独で購入したソフトウエアの減価償却或はアモルティゼーション年限は適度に短縮することができ、最短は 2 年間とする。

   市場開拓

 

  ①サービスアウトソーシング企業が蘇州市政府或は園区管理委員会が取り決めた国際企業誘致説明会や専門の展示会に参加する場合、市の対外経済貿易発展補助金或は園区サービス業補助金の名目にて、標準の展示ブース毎に 1 万元を補助する。

  ②税関による通関方式で輸出された純ソフトウエア製品について、輸出額の 1 米ドル当り 0.2 元の奨励金を支給する。

  ③新設された企業の設立日から 5 年以内にそのオフショアサービスアウトソーシング業務にて実現した営業収益が地方の財力部分として形成される場合、園区財政部門は 80 %の技術研究開発と自社の発展の為、資金の補助を行う。

 

 
 
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